1.はじめに


   〔ボランティア活動の経過.現状.課題〕


 出雲市においては、市民生活のさまざまな場面において、市民による自発的で非営利の活動が行われてきました。

 その活動分野は、給食サービスや手話・点訳などの社会福祉関係、読み聞かせや科学実験教育、交流学習などの教育関係、自然保護や環境美化等の環境関係、スポーツ少年団やレクリエーションなどの指導等のスポーツ関係、 通訳やホームステイの受入れなどの国際交流関係、地域における伝統芸能や音楽等の芸術文化関係など多岐にわたっています。

 また組織的な取り組みとして出雲市社会福祉協議会に設置された出雲市ボランティアセンターや、公民館等においても、その役割のもとに各種のボランティア関連事業が行われてきています。

 このような状況のなかで、平成7年、8年に多くのボランティアによって開催された「ボランティアフェスティバル」において、「ボランティア活動は、自立と共生の考えを身につけた人々をはぐくみ、健康で文化的なまちをつくる源である・・・等」のアピール宣言が採択されるとともに、出雲市議会においては、平成7年に全国初の「ボランティア推進都市」の宣言が決議されるなど、出雲市におけるボランティア活動は、さらに大きな広がりをみせつつあります。

 さらには、先の阪神・淡路大震災や、日本海重油流失事故でのボランティアの活躍は、出雲市においても、市民のボランティア活動への関心を一層高めることとなりました。

 しかし、今後、よりボランティア活動を普及あるいは活性化させていくためには、多岐にわたる活動に関する情報を、整備充実させていくことが重要な課題といえます。

 ボランティア活動に参加したくても、「どこへ問い合わせればよいか判らない」「どのような活動があるのか判らない」などのボランティア活動情報そのものの不足や、活動の種類の偏りなど、情報を一元的に管理する仕組みや拠点等が十分でなく、市民のニーズに応えられなくなってきているのが現状です。

 一方、本年3月には、国において「特定非営利活動促進法」いわゆるNPO法が成立し、公布されました。

 この法律は、特定非営利活動を行う団体に法人格を付与すること等により、ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的に制定されたものです。法律の内容としては、活動範囲の制限的な列挙や、寄附金の税金控除の規定が今後の検討課題とされているなど、十分とはいえないまでも、この法律の成立を機に、新しい社会状況が生み出されるものと考えられます。

 市においては、このような状況と課題そして法律の制定を受けて、我々市民・団体において一層ボランティア活動の充実がなされるよう、施設の整備や条例の制定などの基盤・環境整備が図られることを期待しています。


@はじめに  A基本的な考え方  Bボランティア活動の取り組み
Cボランティア活動への行政等の支援  D総合ボランティアセンターの設置
Eさらなるボランティア活動の充実に向けて